落とし穴を掘る行為そのものを法律で罰しても、別に問題はないと気づいた。 |
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むしろ、不法投棄が目的の人間を別件逮捕できて良いのではないか。
投稿者 sbifb4 | 返信 (1) | トラックバック (4)
落とし穴を掘る行為そのものを法律で罰しても、別に問題はないと気づいた。 |
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むしろ、不法投棄が目的の人間を別件逮捕できて良いのではないか。
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Re: 落とし穴を掘る行為そのものを法律で罰しても、別に問題はないと気づいた。
ド素人が法に挑む |
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掘ったところが海岸保全区域内なら、少なくとも海岸法には違反してそう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO101.html
第八条の「土地の掘削」あたり。
大した罰則なさそうな感じではありますが。
立ちションを禁じている軽犯罪法は関係ないっぽいのが意外。
道路にワイヤー渡して、それに引っかかったバイクの運転手が死んだ事件があったけど、あれはどうなったんだろう。
09:50 あとで書く:
刑法 第十一章 往来を妨害する罪 は苦しいか?
朝っぱらからiPhoneで何やってんだオレ。
08/30 22:30ごろ追記
県河川課は29日、海岸の土地で深さ1・5メートルを超える穴を掘る場合、海岸法の規定で県知事の許可が必要となることを明らかにした。
同課によると、死亡した夫婦やその友人からは、許可申請が出ていなかった。ただ、仮に申請されたとしても、落とし穴を掘る目的では、許可は出さないという。
海岸法では、無許可で海岸の土地を1・5メートルを超えて掘削した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
ふむ。でもこれじゃやっぱり落とし穴そのものの問題ではない。